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遺言執行者とは

遺言書の中に、「遺言執行者として、〇〇を指定する」と記載されていることがあります。こちらでは、遺言執行者の役割についてご説明いたします。

遺言執行者の役割

遺言執行者とは、遺言書の内容に従って相続手続きを行う立場にある人のことを言います。

遺言執行者が行う作業として、相続人の調査や相続財産目録の作成、不動産等の名義変更や被相続人が預金口座をお持ちだった金融機関の解約手続きが挙げられます。

生前に遺言書で遺言執行者を指定しておくことも可能ですし、相続の発生後、遺言書が遺されている場合には、相続人などの利害関係人が家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことも可能です。

そのため、遺言書内で必ず遺言執行者を指定する必要はありませんが、確実に遺言の内容を実行するためには、遺言書のなかであらかじめ遺言執行者を指定しておくと安心です。

遺言執行者に特別な要件はありません。しかし、遺言内容を実現するためには様々な法的な知識や専門的な手続きを必要とするため、行政書士や司法書士、弁護士といった相続の専門家へ依頼できると安心です。

遺言執行者が必要となるケース

相続人が手続きを進められるか心配

相続人に認知症の方がいたり、非協力的な方がいたりなどする場合や、相続人が法的な対応を進めることに不安があり、手続きを進めてもらえそうにない場合、遺言執行者を選任しておくと安心です。

家族に負担をかけたくない

相続人となる家族に、ご自身の相続を進めるための負担をかけたくない場合、遺言執行者を生前に指定しておくことで、相続手続きをお任せすることができます。

子どもを認知したい

生前のトラブルを回避するため、遺言書で子どもの認知をする遺言認知という方法を用いる場合、市区町村への認知の届け出は遺言執行者からしか行うことができません。遺言認知を用いる場合には遺言執行者が不可欠です。

相続人の廃除や取消をしたい

特定の相続人を相続関係から排除する相続人廃除は、生前だけでなく、遺言によって行うことも可能です。遺言による相続人排除の実現は、遺言執行者でしか行うことができません。

また、生前の相続人排除を遺言によって取り消す場合も、その取消の実現は遺言執行者でしか行うことができませんので、こうしたケースでも遺言執行者は不可欠です。

遺言執行者を専門家に依頼する

遺言内容の実現には、法的な知識や専門的な手続きを必要とし、多くの手間と時間を要します。この遺言執行の手続きを、相続の専門家に依頼する事で、正確かつスムーズに遺言内容を実現することが可能です。

家族に負担をかけたくない方や、相続についての知識や経験のない方、手続きの内容が広範囲にわたるような手続きが必要な場合には、専門家への依頼もご検討ください。

みんなの相続遺言相談プラザ長崎では、長崎の皆様の生前対策のニーズに応じて、遺言書の作成から家族信託の活用まで、最適な方法をご提案しております。

「生前対策としてこういうことをしたい」という思いをお持ちの方はもちろん、「生前対策って何から始めればいいの」という方もお気軽にみんなの相続遺言相談プラザ長崎の専門家にご相談ください。

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